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交通事故の慰謝料はいくらもらえる?見舞金との違いもわかりやすく解説

交通事故に遭うと、ケガの治療だけでなく「慰謝料はもらえるの?」「見舞金とは何が違うの?」と不安になる方も多いでしょう。

今回は、交通事故の慰謝料見舞金の違いについて、わかりやすく解説します。


交通事故の「慰謝料」とは?

慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的・身体的な苦痛に対して支払われるお金です。

自賠責保険では、一定の基準に基づいて慰謝料が計算されます。

通院した日数や治療期間などをもとに算定されるため、適切に通院することが大切です。


慰謝料はいくらくらい?

自賠責保険では、慰謝料は原則として**1日あたり4,300円(2020年4月1日以降の事故)**を基準に計算されます。

計算方法は、

「治療期間」と「実際に通院した日数×2」を比較し、少ない方の日数 × 4,300円

となります。

例①

  • 治療期間:90日
  • 通院日数:45日

45日×2=90日

90日×4,300円=387,000円

例②

  • 治療期間:120日
  • 通院日数:30日

30日×2=60日

60日×4,300円=258,000円

※事故の状況や保険の種類によって異なる場合があります。


見舞金とは?

見舞金とは、慰謝料とは別に、

  • 加入している任意保険
  • 勤務先の福利厚生
  • 共済
  • 労働組合
  • 各種保険

などから支払われることがあるお金です。

見舞金は加入している制度によって金額や条件が異なります。

知らずに申請していないケースもあるため、一度確認することをおすすめします。


整骨院でも自賠責保険で通院できる場合があります

交通事故によるむち打ちや腰痛などは、整骨院で施術を受けられる場合があります。

  • 窓口負担0円(自賠責保険適用の場合)
  • 病院との併用通院も可能な場合あり
  • 保険会社とのやり取りもサポート

事故後は痛みがなくても、数日後に症状が出ることがあります。

違和感がある場合は、早めにご相談ください。


ひまわり整骨院では交通事故施術をサポートしています

当院では、

✅ むち打ち・腰痛・しびれの施術
✅ 保険会社への対応方法のアドバイス
✅ 病院との併用通院のご相談
✅ 交通事故に関するご不明点へのサポート

を行っています。

交通事故後の不安を少しでも減らせるよう、丁寧にサポートいたします。

熊本県大津町・菊陽町・西原村で交通事故によるケガやむち打ちでお困りの方は、ひまわり整骨院へお気軽にご相談ください。

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