交通事故の慰謝料はいくらもらえる?見舞金との違いもわかりやすく解説
2026.7.7交通事故に遭うと、ケガの治療だけでなく「慰謝料はもらえるの?」「見舞金とは何が違うの?」と不安になる方も多いでしょう。
今回は、交通事故の慰謝料と見舞金の違いについて、わかりやすく解説します。
交通事故の「慰謝料」とは?
慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的・身体的な苦痛に対して支払われるお金です。
自賠責保険では、一定の基準に基づいて慰謝料が計算されます。
通院した日数や治療期間などをもとに算定されるため、適切に通院することが大切です。
慰謝料はいくらくらい?
自賠責保険では、慰謝料は原則として**1日あたり4,300円(2020年4月1日以降の事故)**を基準に計算されます。
計算方法は、
「治療期間」と「実際に通院した日数×2」を比較し、少ない方の日数 × 4,300円
となります。
例①
- 治療期間:90日
- 通院日数:45日
45日×2=90日
90日×4,300円=387,000円
例②
- 治療期間:120日
- 通院日数:30日
30日×2=60日
60日×4,300円=258,000円
※事故の状況や保険の種類によって異なる場合があります。
見舞金とは?
見舞金とは、慰謝料とは別に、
- 加入している任意保険
- 勤務先の福利厚生
- 共済
- 労働組合
- 各種保険
などから支払われることがあるお金です。
見舞金は加入している制度によって金額や条件が異なります。
知らずに申請していないケースもあるため、一度確認することをおすすめします。
整骨院でも自賠責保険で通院できる場合があります
交通事故によるむち打ちや腰痛などは、整骨院で施術を受けられる場合があります。
- 窓口負担0円(自賠責保険適用の場合)
- 病院との併用通院も可能な場合あり
- 保険会社とのやり取りもサポート
事故後は痛みがなくても、数日後に症状が出ることがあります。
違和感がある場合は、早めにご相談ください。
ひまわり整骨院では交通事故施術をサポートしています
当院では、
✅ むち打ち・腰痛・しびれの施術
✅ 保険会社への対応方法のアドバイス
✅ 病院との併用通院のご相談
✅ 交通事故に関するご不明点へのサポート
を行っています。
交通事故後の不安を少しでも減らせるよう、丁寧にサポートいたします。